相続で集める戸籍の一覧

銀行や登記の窓口で「出生から死亡までの戸籍を全部」と言われたら。3つの質問に答えると、誰の戸籍をどの範囲で集めるか、最寄りの市区町村の窓口1か所で取れるか、本籍地に頼むかが分かります。

亡くなった人から見て、あなたは

手続きを進める、あなた自身の立場を選んでください。

亡くなった人に、子はいますか

前の配偶者との子も「子」です。先に亡くなった子に子(孫)がいるか分からない時は「先に亡くなった子がいる」を選んでください。その子の戸籍で分かります。

亡くなった人の父母は

亡くなった日の時点で選んでください。子がいる時は、この答えで相続人は変わりません。

名前や本籍は入れません。選んだ答えは、保存も送信もしていません。

3つとも選ぶと、ここに集める戸籍の一覧が出ます。

こういう時は専門家へ

  • 養子がいる、認知した子がいる
  • 相続を放棄した人がいる
  • 相続人の誰かも、その後に亡くなった
  • 孫も先に亡くなっていて、その子(ひ孫)がいる
  • 祖父母のどなたかが存命かもしれない
  • 相続人に海外に住む人・外国籍の人がいる
  • 戸籍を読んでも、つながりが分からない

当てはまるものが無ければ、読み飛ばして構いません。この道具は、よくある家族の形だけを見ています。上に当てはまる時は、順番や集める戸籍が変わることがあるので、司法書士・行政書士・弁護士に相談してください。